2021-04-28 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第22号
現場が統合される、指揮権は別。私は逆だと思うんですよね。 これは議論はありますよ。でも、私はこれは議論した方がいいと。少なくとも自衛隊の皆さんも国会での議論を望んでいると私は勝手に受け取っています。 加藤長官、一言だけいただいて、終わりにさせてください。
現場が統合される、指揮権は別。私は逆だと思うんですよね。 これは議論はありますよ。でも、私はこれは議論した方がいいと。少なくとも自衛隊の皆さんも国会での議論を望んでいると私は勝手に受け取っています。 加藤長官、一言だけいただいて、終わりにさせてください。
なお、他国軍隊同士の指揮権の詳細については、全てが公開情報で明らかにされているわけではないため、確定的にお答えすることは困難でございますが、その上で申し上げれば、湾岸戦争における多国籍軍においては、各国が自国の軍隊の指揮権を保有していたとの指摘があると承知しております。
○足立委員 その際に私が一番心配しているのは、指揮権の問題です。 先日、防衛省の防衛研究所にお招きをいただいて、政党講義なるものを、維新の代表として、僭越ながらさせていただきました。 その際に、受講いただいた方、特に米軍から来られている方が、自分は韓国にもいたことがあるんだと。
検察庁法十四条に基づいて、法務大臣は、検察官の事務に関して、検察官に対する一般的指揮権を持っているわけです。この行使について、その二十四日の当委員会において、大臣は、条文に照らして、抑制的に、しかししっかりと考えながら行動してまいりたいというふうに答弁しています。 民主主義の基盤である選挙の公正が害されることはあってはなりません。
先ほど大臣が読み上げられた一般的指揮権の条文の文言には、どこにも、検察の活動に重大な影響を与えかねない場合は指揮権を行使してはならないということは書いていないわけですよね。ならば、なぜ、あのとき、重大な影響を与えかねないという文言が出てきたのかということが分からないわけですよ。どこからそれは導かれたものなんでしょうか、お答えください。
○青山繁晴君 日本には独自の言わばシステムがありまして、まず警察が対処して、それが対処し切れなかったら海上警備行動になり、それでも駄目なら治安出動になり、治安出動になったら、そのときは海上保安庁が防衛大臣の指揮下に入る、それでも駄目なら防衛出動ということになっているわけですけれども、こうやって指揮権が変動していくというのは実際の運用はすごく大変だとは誰でも想像が付くことでありまして、したがって、指揮所演習
○階委員 大臣、検察庁法で、大臣には一般的指揮権がありますよ。検察審査会法を所管しているのも法務省です。検察審査会法を所管している立場として、その趣旨を没却しかねないような今のやり方についてはきちんと正していく、それが法務大臣の責任ですよ。今言った二つのことを徹底してください、お願いします。
○上川国務大臣 ただいま委員の方から、個別案件ということで、指揮権に関わるお言葉がございました。 それ自体が検察の活動に重大な影響を与えかねないものであるということで、お答えにつきましては差し控えさせていただきたいと存じます。
警察には警察庁長官に指揮権があります。消防は消防庁長官に緊急消防援助隊、これは、全国の消防隊が、緊急の事態だ、その地域だけの消防隊では対応できない、だから緊急に組むというか出かけるわけでありますが、緊急消防援助隊というものに指示権、これは指示権であります。指揮権はないわけであります。あくまで指示ができるわけです。指示権がある。
今回、訴訟指揮権の中でこの着用が認められなかったということでありますけれども、この着用を認めないというのは、私は、これはちょっと不当ではないかというふうに思うんですけれども、いかがでしょうか。
警察には警察庁長官に指揮権がある。消防も消防庁長官に緊急消防援助隊への指示権があるわけであります。しかし、御承知のとおり、消防隊員の身分は地方公務員であるわけであります。消防庁長官は、消防隊員の活動を強制させることはできないと思うわけであります。 ということで、今申し上げた、万が一のときにどのようにその事故対応を行っていくのか、このことをお伺いしたいと思います。
○柚木委員 まさに今回の法改正は、事実上の指揮権発動状態に恒常的になるということで疑念が呈されていたわけですね。 ぜひ、菅官房長官、ちなみに、河井克行衆議院議員、きさらぎ会というのがあるんですね、安倍首相を支える会ではあるんですが、実は菅官房長官の隠れ派閥とみなされていると。菅官房長官のコントロール下にあり、河井克行氏は幹事長、安倍総理の覚えもめでたいが、それ以上に菅官房長官の側近中の側近。
しかし、指揮権発動がなされれば、過去一度、当時の佐藤栄作自由党幹事長が犬養法務大臣の指揮権発動によって逮捕が中止されました。指揮権発動があれば逮捕を中止できます。そういう可能性はあるんですか、ないんですか。お答えください。
これは、昭和二十九年に造船疑獄に際して唯一指揮権が発動されて以来の我が国検察の危機、ひいては司法の危機ではないでしょうか。 政治的な圧力から検察を守れなかった森大臣は、指揮権発動した犬養健法務大臣と同様、辞任をもって責任をとることと、検察、ひいては司法の独立を守るために必要となる修正案への御賛同を求め、質問を終わります。(拍手) 〔国務大臣武田良太君登壇〕
憲法上は指揮権が独立していれば武力行使の一体化を回避できるということになっていますが、自衛隊と米軍の宇宙状況監視、SSAシステムを連結させるということは、事実上、米軍の世界システムに自衛隊のシステムが組み入れられたということを意味するので、これは指揮権の独立も実際上あり得ないということになります。
基本法をこれは所管をされていらっしゃる、諸政策の根拠となる基本法、民事基本法、刑事基本法、それに加えまして、権力の腐敗をただす検察に対して指揮権、行政事務に関しては無制限な指揮権を持っていらっしゃるこの大臣の地位というものは、一閣僚という範囲を超えた唯一無二のものであるというふうに私、実感をいたしました。だから重責だという思いであります。 この大臣に求められている資質というものは何であるか。
○真山勇一君 検察は、結局、今、指揮権のことについておっしゃいましたけれども、検事総長がトップにいて、検事長がいて、そして検事がいるという一つのピラミッドをつくって、その中で指揮監督をされているわけですね。その検察官が扱う事件も均一かつ適正でなければいけないということも分かりました。
そして、検察庁法の十四条では、法務大臣には検事総長への指揮権という極めて重い権限まで与えられているわけです。その法務大臣が、法務省が確認した事実と異なる事実に長年にわたって固執して、今も固執している、法務大臣になって以降も事実と異なる発言を繰り返している、その見解について撤回を明言しない。こういう人が法務大臣の職にとどまる。本当に、私は恐ろしいと思うんですね。
検察の独立性については、法務大臣の個別の指揮権が抑制的に行使されるなどにおいて守られております。 ですので、人事権につきましては、要するに、それが適切に行使をされるということが大事であるというふうに思います。 また、口頭による決裁、口頭による了解というのは、先ほども委員の御指摘のとおり、さまざまある多くの行政の手続の中でなされることもございます。
○福島みずほ君 法務大臣と検事総長とは緊張関係がなければならない、この指揮権発動についてどういう事件があったか。造船疑獄において法務大臣と検事総長が対立しますね。こういうことをどう理解されていますか。
○国務大臣(森まさこ君) 検察庁法第十四条が規定する指揮権は、検察庁法四条及び六条に規定する検察官の事務に関し規定しているものでございます。
○国務大臣(森まさこ君) 個別の案件については差し控えさせていただきますが、指揮権の行使については今ほど御答弁を申し上げたとおりでございます。
○国務大臣(森まさこ君) 準司法官というのは、司法権である裁判に検察だけが起訴することを行うという立場から、司法権と密接不可分であることから準司法官と言われているわけでございますが、その中で検察の独立性を守るために個別的指揮権の抑制的な行使等が定められており、一方で、こちらの今お話をいたしました国家公務員法上、内閣の判断について人事院が更に判断を行う構造が予定されていることは、準司法官とは、その身分
総理、これは次の検事総長にするために、こんな駆け込みで、総理として、検事総長として今いろいろな問題がある中でにらみをきかせてもらうために、ある意味、逆指揮権発動じゃないかと思うぐらいのこんな人事をやったんじゃないかというふうに言われますが、世間ではそのように言われていますけれども、検事総長にするおつもりでこの方を定年延長したんですか。総理、いかがですか。
○真山勇一君 捜査というのは検察なんですけれども、その検察に対するそういう権利を持っているのは、具体的に言うと検事総長なんですが、その発動ができるのは法務大臣だけということなので、こうした一般的な、告発も受けているような、そして政治家が絡んでいるとしたら、やっぱりその指揮権の発動どうなのかというのは気になるところです。一般論で結構です。答えることはできませんか。
こんな状況の中で、これは本当にまさかと思うこと、やっぱりお聞きしたいと思うんですけれども、法務大臣が持っていらっしゃる指揮権発動というのがありますね。この時点ではまだまだ告発をどうするかということはありますけれども、万が一その指揮権発動というような事態にはなることはないのかどうか、大臣に確認させていただきたいと思います。